評価・トライアル契約用使用許諾契約書

crossnote使用許諾契約書(評価・トライアル契約用)

このソフトウェアを使用する前に本使用許諾契約書(以下「この契約書」といいます)を慎重にお読みください。この契約書はお客様がcrossnote(以下、「本ソフトウェア」といいます)を評価・トライアル契約を行うにあたり、アップデイティット株式会社(以下、「当社」といいます)と、お客様の間で結ばれる契約について書いてあります。本ソフトウェアをインストール、複製、その他の方法で使用された場合、この契約書上のすべての条件に拘束され従うことに同意したとみなされます。この契約書に同意できない場合は、本ソフトウェアはご使用になれません。

第1条 (定義)

契約のタイプ
評価・トライアル契約、通常契約、アーカイブ契約のいずれか。
評価・トライアル契約
本ソフトウェアの機能を評価するための契約。
通常契約
本ソフトウェアの機能を通常に利用する契約。
アーカイブ契約
通常契約の契約終了後において、ドキュメントデータを保管する目的で利用する契約タイプ。この契約タイプの場合、本ソフトウェアを利用してドキュメントを参照することはできるが、プロジェクトやドキュメント、フォルダなどの新規作成ができない。
運用のタイプ
サーバ利用ライセンス契約もしくはサーバ自己保有型ライセンス契約のいずれか。
サーバ利用ライセンス契約
当社が保有、運用、保守、バックアップを行うサーバを利用して運用する契約。
サーバ自己保有型ライセンス契約
お客様が保有、運用、保守、バックアップを行うサーバにおいて、乙が自ら本ソフトウェアのサーバ側モジュールを設定、動作させ、それを利用して運用する契約。
ライセンスユーザ数
お客様が本ソフトウェアを評価・トライアル契約に基づいてサービスを受ける際に、本ソフトウェアに同時に登録可能なユーザ数。
サービス利用料金
お客様が評価・トライアル契約に基づいてサービスを受けるための料金。評価・トライアル契約の場合にはサービス利用料金は発生しません。
サービス期間
お客様が本ソフトウェアを評価・トライアル契約に基づいてサービスを受けることのできる期間。
サービス開始日
評価・トライアル契約におけるサービス期間の最初の日。
サービス終了日
評価・トライアル契約におけるサービス期間の最後の日。
サービス利用範囲
お客様が本ソフトウェアを評価・トライアル契約にて利用する場合、ユーザあたりの利用可能なハードウェアおよびネットワーク資源の範囲ならびにお客様全体としての利用可能なハードウェアおよびネットワーク資源の範囲を定めたもの。
お客様側システム管理者
本ソフトウェアを使用する上で必要なユーザ管理やプロジェクトの定義、エンドユーザに対するサポートの窓口など、お客様側で実施する一切のシステム管理業務を行う者。
なお評価・トライアル契約の場合にはシステム管理者は置かず、お客様側担当者がサポートの窓口として対応していただきます。
本ソフトウェアのユーザ
お客様側システム管理者(評価・トライアル契約の場合にはお客様側担当者)が利用を許諾し、本ソフトウェアに対し登録設定した者(評価・トライアル契約の場合にはパスワードを付与されたもの)。
エンドユーザ利用規約
本ソフトウェアのユーザに求める制限事項、遵守事項などをまとめた規約。

第2条 (使用許諾等)

1. 当社はお客様に対し、本契約書記載の条件に従い、本ソフトウェアに関し、契約書別紙にて定めたライセンスの条件にて非独占的、再許諾不可能かつ譲渡不可能な権利をお客様に対して許諾します。

2. 当社は評価・トライアル契約時に利用条件として、契約のタイプ、運用のタイプ、ライセンスユーザ数、サービス期間、サービス開始日、サービス終了日、サービス利用範囲、その他のサービス利用条件を定め、crossnote使用許諾契約書別紙に記載し、お客様に電子メールにてお渡しします。

3. お客様は本ソフトウェアを利用するにあたり、お客様側担当者を1名以上定め、当社が定めた書面、又は電子的な方法により登録しなければなりません。また変更があった場合にも速やかに当社が定めた書面、又は電子的な方法により申請しなければなりません。

4. 当社は、お客様に所属するユーザの方のうち、利用規約へ同意した本ソフトウェアのユーザの方に対してのみサービスを提供いたします。

5. 本ソフトウェアには以下の契約条件に基づくオープンソースソフトウェアが含まれています。お客様は、オープンソースソフトウェアについては当社との間の契約書の条件は適用されず、それぞれ当該オープンソースソフトウェアの権利者が制定する条件が適用されることについて、同意しなければなりません。

  • GNU LGPL適用ソフトウェア tdm, java-diff
  • Eclipse Public License - v 1.0適用ソフトウェア org.eclipse
  • Apache License - v 2.0適用ソフトウェアorg.apache、encache、wfm2svg

第3条 (サービスの期間、サービス利用料金、契約の切り替え等)

1. 評価・トライアル契約においてはサービス期間中、サービス利用料金は発生しません。

2. 評価・トライアル契約については、サービス期間中であっても契約のタイプを通常契約に切り替えたり、契約を解約することができます。

3. 評価・トライアル契約から通常契約に切り替えた場合、切り替えた日からサービス料金が発生します。

4. お客様が契約のタイプの切り替え手続きを行わなかった場合、評価・トライアル契約のサービス終了日の翌日に契約が解除されます。

5. 通常契約に移行する場合、サーバ上のデータの移行作業およびクライアント側プログラムの設定変更作業が必要になります。これらの作業はお客様が自ら実施するものとします。

6. 評価・トライアル契約をサーバ自己保有型ライセンス契約で行う場合には、弊社から提供する本ソフトウェア以外の、サーバ、ストレージ、ネットワーク環境、サーバ上で動作させるソフトウェア類、および電子証明書などについては、お客様に事前に用意して頂く必要があります。また、これらの購入費用はお客様にご負担いただきます。

第4条 (著作権等)

1. 本ソフトウェア、本サービスが提供する各種マニュアル(Webページによる提供及び動画も含む)や図形部品データ、その他に係わる著作権は当社が有しており、日本国著作権法、著作権に関する各種条約によって保護されています。

2. 本ソフトウェアは当社がお客様に対し、その使用を許諾するものであり、お客様は、本使用許諾契約で許諾される本ソフトウェアの使用権以外は何らの権利も発生しません。

3. 本ソフトウェアは、お客様より要望のあった機能をバージョンアップ時に追加する場合がありますが、これらお客様の発案による機能についても、お客様はその機能についての著作権を主張することはできません。この場合でも著作権は当社が有するものとします。

第5条 (保証および責任の限定)

1. お客様が期待する成果を得るためのソフトウェアプログラム(本ソフトウェアを含むがこれに限らない)の選択、導入、使用および使用結果については、お客様の責任とし、当社はその責を負いません。本ソフトウェア又はドキュメントの使用、サポートサービスの提供を受けられないことに起因してお客様またはその他の第三者に生じた、データの喪失、データおよびパスワードの盗難、結果的損害、特別損害、間接損害、派生的損害、付随的損害、および逸失利益に関して当社は一切の賠償の責を負いません。

第6条 (ライセンスに関する制限)

1. 当社の書面による明示的な事前の許可がある場合を除き、お客様は以下のことを行うことはできません。

2. アドオンやプラグインなど、お客様が独自に本ソフトウェアと接続して利用するシステムを開発・運用する場合には、事前に当社に対し、書面にて申請を行ってください。当社は申請内容をついて、システム全体に対するセキュリティやパフォーマンスに影響を与えたり、重大な問題を引き起こしたりする可能性があると判断した場合には申請を却下する場合があります。またお客様は、当社が事前の連絡なしにAPIを改変、もしくは廃止する場合があることに同意しなければなりません。

第7条 (サポートサービス、運用)

1. 評価・トライアル契約の場合には、基本的にはサポートサービスをいたしません。

2. 当社は、以下の場合、お客様への事前の通知を行うことなくサービスの提供を停止できるものとします。

3. 本ソフトウェアには不具合が発生した際に本ソフトウェアが出力するログデータをサーバへ転送する仕組みがあります。不具合の解析のため、当社にて転送されたログデータを解析する場合があることをご了承ください。

4. 本ソフトウェアに対する改善要望はソフトウェアのバージョンアップ計画の参考にさせていただきますが、必ずしも要望が取り入れられるとは限りません。どの要望を取り入れるかについては当社が独自に判断いたします。またこうして取り入れられた機能は当社がサービスしている本ソフトウェアのすべてのユーザが非独占的に利用できることとします。

第8条 (バージョンアップ)

1. お客様は当社より本条2項に定めるバージョンアップの通知があった場合、速やかにバージョンアップを実施しなければなりません。お客様および本ソフトウェアの利用者がバージョンアップを怠ったために発生した障害やデータの喪失に関して当社は一切の責を負いません。

2. バージョンアップの通知はメールや書面によるもののほか、本ソフトウェアの機能によって行われる場合があることをご了承ください。

3. データ構造の変更を伴うバージョンアップやセキュリティ上の脆弱性が見つかった場合など、全体として一括してバージョンアップが必要な場合や緊急性を要する場合には、当社はお客様の事前の許可なしに自動的にバージョンアップを行う権利を有します。

第9条 (契約の解除)

1. 当社またはお客様は、相手方が次の各号のいずれかに該当するときは、本契約を解除するものとします。

2. 前項に基づき本契約が解除された場合、本契約に規定する使用許諾も終了します。この場合、お客様は、以後お客様が保有している本ソフトウェアを使用することができず、その複製物(バックアップコピーなど)を直ちに消去しなければなりません。また、お客様は一切のドキュメントデータを削除することに同意するものとします。

第10条 (守秘義務)

1. 当社は、弊社が管理するサーバに保存されたお客様のプロジェクトの情報、ドキュメントのタイトルおよび中身、メンバー情報、セキュリティ情報、その他について、お客様の書面による事前の承諾を得ることなく第三者へ開示、漏洩しないものとし、かつ本契約における義務の履行または権利の行使に必要な場合を除き、方法の如何を問わず利用しないものとします。

2. お客様は、本契約記載の内容、および、本契約に関連して知り得た情報(本製品のライセンスキーおよびサポートサービスに関する電話番号、ファックス番号、メールアドレス、URL、ライセンス認証キーならびにサポートサービスの一環としてコンピュータネットワークを介して提供される情報を含む)につき、当社の書面による事前の承諾を得ることなく第三者に開示、漏洩しないものとし、かつ本契約における義務の履行または権利の行使に必要な場合を除き、方法の如何を問わず利用しないものとします。

3. 以下の各号に定める事項については前項の適用を受けないものとします。

4. 前各項の規定は本契約終了後においても、2年間効力を有するものとします。

第11条 (再委託)

当社は本サービスおよび本サービスの一部をお客様の事前の承諾なしに第三者に委託することができるものとします。

第12条 (権利義務譲渡の禁止)

お客様は、事前の書面による同意なくして、本契約上の地位を第三者に承継させ、あるいは本契約から生じる権利義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、もしくは引き受けさせまたは担保に供してはなりません。

第13条 (準拠法及び管轄裁判所)

本契約は、日本国法に準拠するものとし、本契約について訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所を専属管轄裁判所とします。

第14条 (契約終了後の措置)

本契約終了後においても、第4条、第5条、第9条第2項、第10条、第12条、第13条、本条の規定は、なお有効なものとして存続するものとします。

第15条 (その他)

1. このcrossnote使用許諾契約書(評価・トライアル契約用)は、評価・トライアル契約に対する契約書です。通常契約に移行する場合には、通常契約のための契約を別途結ぶ必要があります。通常契約への移行後は通常契約の契約書に従うものとします。

2. 当社は、法律の制定・改正、運用上の改善、その他の理由により、本契約の内容、サポートサービスの内容およびその他の告知内容を変更できるものとします。当該変更に関しては当社のサポート用Webページ、およびお客様側担当者へのメールにて通知いたします。当該変更がなされた場合、従前の本契約の内容、サポートサービスの内容および告知内容は無効となり、最新の本契約の内容、サポートサービスの内容および告知内容が適用されるものとします。

3. お客様は、本ソフトウェアを海外に持ち出す場合には、外国為替及び外国貿易法その他輸出関連法令を遵守し、所定の手続きをとるものとします。なお、米国輸出関連法等外国の輸出関連法令の適用を受け、所定の手続きが必要な場合も同様とします。当社は当該持ち出しおよび使用に関連してお客様および第三者に発生したいかなるトラブルならびに損害についても一切の責を負わないものとします。

4. お客様は、本サービスに関する当社からのすべての情報をメール等の電子媒体により受信することに同意しなければなりません。


以上